国家公安委員会は、国際刑事警察機構から外国の刑事事件の捜査について協力の要請を受けたときは、次の各号のいずれかの措置を採ることができる。
一
号
相当と認める警察庁 又は都道府県警察に必要な調査を指示すること。
二
号
第五条第一項第三号の国の機関の長に協力の要請に関する書面を送付すること。