国際捜査共助等に関する法律

昭和五十五年法律第六十九号
略称 : 国際捜査共助法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月14日 12時03分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章 及び第四章を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から 第十二条まで 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八条 @ 経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日