国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十八号 #
略称 : 祭典法 

第三条 # 基本理念


1項

国際文化交流の祭典の実施の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

国際文化交流の場を提供することにより、世界における多様な文化芸術の発展に積極的に貢献するとともに、我が国に対する諸外国の理解を深め、 及び国際相互理解の増進を図ること。

二 号

創造的な内容の企画、 優れた芸術家の世界の多様な国 又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず 海外からも 多数の来訪者が得られる国際文化交流の祭典が実施されることを目指すこと。

三 号

全国各地において、多彩な文化芸術に係る国際文化交流の祭典が実施されるようにすること。


この場合において、地域住民 その他の地域社会を構成する多様な主体の参加と協力が得られるようにするとともに、地域の歴史、風土等の特性が生かされるようにすること。

四 号

青少年が国際的に高い水準の文化芸術に接する機会を充実させること。

五 号

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策と、国際観光の振興に関する施策、地域の活性化に関する施策 その他の関連する施策との有機的な連携が図られるようにすること。