国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十八号 #
略称 : 祭典法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。


ただし第十二条 及び第十四条除き、我が国において行われるものに限る