国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十八号 #
略称 : 祭典法 

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、 国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、 その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。