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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十八号
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略称 :
祭典法
第四条
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国の責務
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文化
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。