前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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第三条 # 派遣職員の身分
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号