国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十七号 #

第九条 # 派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例


1項

派遣職員に関する国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項

派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。