任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約 その他の国際約束 若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一
号
二
号
わが国が加盟している国際機関
外国政府の機関
三
号
前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの