国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十七号 #

第五条 # 派遣職員の給与


1項

派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

2項

前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。