国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十七号 #

第六条 # 派遣職員の業務上の災害に対する補償等


1項

派遣職員に関する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項

派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第四条の規定にかかわらず、人事院規則で定める。

3項

派遣職員の派遣先の業務上の災害 又は通勤による災害に対し国家公務員災害補償法の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行なわない