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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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第十二条
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人事院規則への委任
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国家公務員
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
第十二条
1項
第二条から第四条まで
及び
第六条
の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。