第二条から第四条まで 及び第六条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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第十二条 # 人事院規則への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号