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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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第十条
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派遣職員に対する旅費の支給
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国家公務員
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
第十条
1項
派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(
昭和二十五年法律第百十四号
)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。