国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十七号 #

第四条


1項

任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2項

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。