表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
#
昭和四十五年法律第百十七号
#
第四条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国家公務員
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
第四条
1項
任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2項
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。