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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
平成九年一二月一〇日法律第一一二号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月13日 13時02分
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国家公務員
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
附 則 - 平成九年一二月一〇日法律第一一二号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。1