この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から 第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
平成二九年一二月一五日法律第七七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月13日 18時20分
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