国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十七号 #

附 則

平成八年一二月一一日法律第一一二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 02月13日 13時02分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日