この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
平成六年六月一五日法律第三三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月13日 18時20分
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