この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
昭和五五年一二月一日法律第一〇一号
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時02分
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