この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
昭和五八年一二月三日法律第八二号
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時02分
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