この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時02分
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