国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第七条 # 外国返還援助申請の却下

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

外務大臣は、外国返還援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該外国返還援助申請を却下する。

一 号

申請に係る子が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が条約締約国以外の国 又は地域に所在していることが明らかであること。

四 号

申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所(申請者が法人 その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。

五 号
申請に係る子の連れ去りの時 又は留置の開始の時に、申請に係る子の常居所地国が条約締約国でなかったこと。
六 号

申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り 若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。

2項

外務大臣は、前項の規定により外国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由の通知をしなければならない。