国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第三十七条 # 移送等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、子の返還申立事件がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄権を有する家庭裁判所に移送する。

2項

家庭裁判所は、前項に規定する場合において、子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部 又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所(に定める家庭裁判所に限る)に移送することができる。

3項

に定める家庭裁判所は、第一項に規定する場合において、子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部 又は一部を自ら処理することができる。

4項

家庭裁判所は、子の返還申立事件がその管轄に属する場合においても、当該子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部 又は一部を他の家庭裁判所(に定める家庭裁判所に限る)に移送することができる。

5項

第一項第二項 及び前項の規定による移送の裁判 並びに第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

7項

民事訴訟法平成八年法律第百九号の規定は、子の返還申立事件の移送の裁判について準用する。