一の申立てにより数人の子についての子の返還を求める場合には、前条の規定により一人の子についての子の返還の申立てについて管轄権を有する家庭裁判所にその申立てをすることができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
#
平成二十五年法律第四十八号
#
略称 : ハーグ条約実施法
第三十三条 # 併合申立てによる管轄
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号