国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第三十二条 # 管轄

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件(の規定による子の返還の申立てに係る事件をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。

一 号

子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居所地。次号において同じ。)が東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所 又は札幌高等裁判所の管轄区域内にある場合 東京家庭裁判所

二 号
子の住所地が大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所 又は高松高等裁判所の管轄区域内にある場合 大阪家庭裁判所
2項
子の返還申立事件は、日本国内に子の住所がない場合 又は住所が知れない場合であって、日本国内に子の居所がないとき 又は居所が知れないときは、東京家庭裁判所の管轄に属する。