国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第九条 # 合意による子の返還等の促進

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還 又は申請者との面会 その他の交流を申請者 及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせん その他の必要な措置をとることができる。