第五条、第九条 及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請があった場合について準用する。
この場合において、
第五条第四項第一号中
「第二十六条の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は」と、
同項第二号中
「第二十九条に規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流に関する事件 又は」と、
「これらの」とあるのは
「当該」と、
第九条中
「子の返還 又は申請者」とあるのは
「申請者」と
読み替えるものとする。