国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第五条 # 子の住所等に関する情報の提供の求め等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の氏名 及び住所 又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関 及び法人(において「国の行政機関等」という。)の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該氏名 又は当該住所 若しくは居所に関する情報の提供を求めることができる。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く

二 号

内閣府 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 及びに規定する機関

三 号

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号に規定する機関

四 号

及びの特別の機関

五 号

の施設等機関 及びの特別の機関

六 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号に規定する独立行政法人

七 号

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号に規定する国立大学法人

2項

前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。

3項

外務大臣は、前項の規定により提供された情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために十分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察に対し、当該情報を提供して、これらの者の所在を特定するために必要な措置をとることを求めることができる。

4項

前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定により提供された情報 及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一 号

の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。

二 号

申請に係る子についてのに規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは子との面会 その他の交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の住所 又は居所の確認を求められた場合において、当該住所 又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。

三 号

の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号 及びにおいて同じ。)又は児童相談所(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。同号 及びにおいて同じ。)に対し、申請に係る子が虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由がある旨を通告する場合において、申請に係る子 及び申請に係る子と同居していると思料される者の氏名 及び住所 又は居所を当該市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所に通知するとき。