外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の氏名 及び住所 又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関 及び法人(第十五条第一項において「国の行政機関等」という。)の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該氏名 又は当該住所 若しくは居所に関する情報の提供を求めることができる。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)
内閣府 並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
内閣府設置法第四十条第二項 及び第五十六条の特別の機関
国家行政組織法第八条の二の施設等機関 及び同法第八条の三の特別の機関
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人