家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。
ただし、当事者双方が立ち会うことができる子の返還申立事件の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。
ただし、当事者双方が立ち会うことができる子の返還申立事件の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定めなければならない。