送達 及び子の返還申立事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節 及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同法第百十三条中
「その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは、
「裁判を求める事項」と
読み替えるものとする。
送達 及び子の返還申立事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節 及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同法第百十三条中
「その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは、
「裁判を求める事項」と
読み替えるものとする。