国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第六十七条 # 送達及び手続の中止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

送達 及び子の返還申立事件の手続の中止については、 及び除く)の規定を準用する。


この場合において、


「その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは、
「裁判を求める事項」と

読み替えるものとする。