国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第六十三条 # 期日及び期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
子の返還申立事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
2項
子の返還申立事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。
3項
子の返還申立事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4項

の規定は、子の返還申立事件の手続の期日 及び期間について準用する。