国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第六十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項 及びにおいて「申立て等」という。)については、の規定(支払督促に関する部分を除く)を準用する。

2項

前項において準用する本文の規定によりされた申立て等に係るの規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達 又は送付も、同様とする。