国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第六十九条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条第百三十三条の二第一項 並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで第四項第一号に係る部分に限る)及び第五項から第七項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
「者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項 及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、

同条第二項
「当事者」とあるのは
「当事者 又は手続に参加した子」と、

「訴訟記録等」とあるのは
「子の返還申立事件の記録」と、

同条第七項
「当事者」とあるのは
「当事者 若しくは手続に参加した子」と

読み替えるものとする。