国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第六十九条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件の手続における申立て等については、 並びにに係る部分に限る)及びの規定を準用する。


この場合において、


「者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 又は手続に参加した子(に規定する手続に参加した子をいう。 及びにおいて同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、


「当事者」とあるのは
「当事者 又は手続に参加した子」と、

「訴訟記録等」とあるのは
「子の返還申立事件の記録」と、


「当事者」とあるのは
「当事者 若しくは手続に参加した子」と

読み替えるものとする。