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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 :
ハーグ条約実施法
第六十条
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手続の非公開
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号
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民事
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第六十条
1項
子の返還申立事件の手続は、公開しない。
ただし
、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。