日本国内に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所 又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「日本国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 : ハーグ条約実施法
第十六条 # 日本国面会交流援助申請
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
日本国面会交流援助の申請(以下「日本国面会交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語 又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
日本国面会交流援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名 及び住所 又は居所
日本国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日 及び住所 又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
申請に係る子との面会 その他の交流を妨げていると思料される者の氏名 その他当該者を特定するために必要な事項
四
号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五
号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
六
号
申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所 又は居所 その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類 その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。
日本国面会交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。
この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語 若しくは英語により記載したもの 又は日本語 若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。