外務大臣は、申請に係る子が日本国内に所在している場合において、虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由があるときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所に対し、その旨を通告しなければならない。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
#
平成二十五年法律第四十八号
#
略称 : ハーグ条約実施法
第十条 # 子の虐待に係る通告
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の規定による通告は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第六条第一項の規定による通告とみなして、同条第二項 及び第三項 並びに同法第七条 及び第八条の規定を適用する。