国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四十三条 # 当事者能力及び手続行為能力の原則等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

当事者能力、子の返還申立事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理、手続行為をするのに必要な授権 及び法定代理権の消滅については、民事訴訟法第二十八条第二十九条第三十三条第三十四条第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定を準用する。

2項

未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人の同意を要することなく、又は法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。


被保佐人 又は被補助人について、保佐人 若しくは保佐監督人 又は補助人 若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

3項

後見人が他の者がした子の返還の申立て 又は抗告について手続行為をするには、後見監督人の同意を要しない。

4項
後見人が次に掲げる手続行為をするには、後見監督人の同意がなければならない。
一 号
子の返還の申立ての取下げ 又は和解
二 号

終局決定に対する即時抗告、第百八条第一項の抗告 又は第百十一条第二項の申立ての取下げ

三 号

第百四十四条の同意