法人の代表者 及び法人でない社団 又は財団で当事者能力を有するものの代表者 又は管理人については、この法律中法定代理 及び法定代理人に関する規定を準用する。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 : ハーグ条約実施法
第四十六条 # 法人の代表者等への準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号