国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四条 # 外国返還援助申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

日本国への連れ去りをされ、又は日本国において留置をされている子であって、その常居所地国が条約締約国であるものについて、当該常居所地国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り 又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国からの子の返還を実現するための援助(以下「外国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

外国返還援助の申請(以下「外国返還援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語 又は英語により記載したものに限る)を外務大臣に提出しなければならない。

一 号

外国返還援助申請をする者(以下において「申請者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 若しくは居所 又は事務所(外国返還援助申請において返還を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)の常居所地国におけるものに限るにおいて同じ。)の所在地

二 号

申請に係る子の氏名、生年月日 及び住所 又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項

三 号

申請に係る子の連れ去りをし、又は留置をしていると思料される者の氏名 その他当該者を特定するために必要な事項

四 号
申請に係る子の常居所地国が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五 号
申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有し、かつ、申請に係る子の連れ去り又は留置により当該監護の権利が侵害されていることを明らかにするために必要な事項
六 号

申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所 又は居所 その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨

3項

前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類 その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

外国返還援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局(条約第六条に規定する中央当局をいう。以下同じ。)を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語 若しくは英語により記載したもの 又は日本語 若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。