国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四款 終局決定の変更

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

子の返還を命ずる終局決定をした裁判所(その決定に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を棄却する終局決定(の規定による決定を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該抗告裁判所)は、子の返還を命ずる終局決定が確定した後に、事情の変更によりその決定を維持することを不当と認めるに至ったときは、当事者の申立てにより、その決定(当該抗告裁判所が当該即時抗告を棄却する終局決定をした場合にあっては、当該終局決定)を変更することができる。


ただし、子が常居所地国に返還された後は、この限りでない。

2項

前項の規定による終局決定の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
変更を求める終局決定の表示 及びその決定に対して変更を求める旨
三 号
終局決定の変更を求める理由
3項

裁判所は、第一項の規定により終局決定を変更するときは、当事者(同項の申立てをした者を除く)の陳述を聴かなければならない。

4項

第一項の申立てを却下する終局決定に対しては、当該申立てをした者は、即時抗告をすることができる。

5項

第一項の規定により終局決定を変更する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の規定による終局決定の変更の手続には、その性質に反しない限り、各審級における手続に関する規定を準用する。

1項

裁判所は、の申立てがあった場合において、の規定による変更の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったときは、申立てにより、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又は担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。

2項

前項の規定による申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3項

及びの規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託 及び担保について準用する。