1項
子の返還を命ずる終局決定をした裁判所(その決定に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を棄却する終局決定(第百七条第二項の規定による決定を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該抗告裁判所)は、子の返還を命ずる終局決定が確定した後に、事情の変更によりその決定を維持することを不当と認めるに至ったときは、当事者の申立てにより、その決定(当該抗告裁判所が当該即時抗告を棄却する終局決定をした場合にあっては、当該終局決定)を変更することができる。
ただし、子が常居所地国に返還された後は、この限りでない。
2項
前項の規定による終局決定の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
当事者 及び法定代理人
二
号
変更を求める終局決定の表示 及びその決定に対して変更を求める旨
三
号
終局決定の変更を求める理由
3項
裁判所は、第一項の規定により終局決定を変更するときは、当事者(同項の申立てをした者を除く。)の陳述を聴かなければならない。
4項
第一項の申立てを却下する終局決定に対しては、当該申立てをした者は、即時抗告をすることができる。
5項
第一項の規定により終局決定を変更する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6項
前各項に規定するもののほか、第一項の規定による終局決定の変更の手続には、その性質に反しない限り、各審級における手続に関する規定を準用する。