国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第四目 終局決定以外の裁判に対する不服申立て
受命裁判官 又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、子の返還申立事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、その裁判が家庭裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。
終局決定以外の裁判に対する即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。
ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
前項の即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有しない。
ただし、抗告裁判所 又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止 その他必要な処分を命ずることができる。
第百九条第二項 及び第三項の規定は、前項ただし書の規定により担保を立てる場合における供託 及び担保について準用する。
原裁判をした裁判所、裁判官 又は裁判長は、即時抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
前三目の規定(第百一条第一項 及び第二項、第百二条第一項 並びに同条第三項、第百四条 及び第百五条(これらの規定を第百十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百十条の規定を除く。)は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
この場合において、
第百八条第一項中
「高等裁判所の終局決定」とあるのは
「家庭裁判所の終局決定以外の裁判で不服を申し立てることができないもの 及び高等裁判所の終局決定以外の裁判」と、
第百十一条第一項中
「できる」とあるのは
「できる。ただし、その決定が家庭裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る」と
読み替えるものとする。
第百二条第二項 及び第三項、第百三条 並びに第百七条の規定は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
第百三条第六項中
「及び第五項」とあるのは、
「から第六項まで」と
読み替えるものとする。
民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段 及び第四項、第三百二十六条 並びに第三百三十六条第二項の規定は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
同法第三百十四条第二項中
「前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十六条第二項において読み替えて準用する同法第百三条第六項」と、
同法第三百十六条第二項中
「対しては」とあるのは
「対しては、一週間の不変期間内に」と、
同法第三百二十二条中
「前二条」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十六条第一項において準用する同法第百八条第二項の規定 及び同法第百十六条第三項において準用する第三百二十一条第一項」と、
同法第三百二十五条第一項前段 及び第二項中
「第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十六条第一項において読み替えて準用する同法第百八条第一項」と、
同条第三項後段中
「この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、
同条第四項中
「前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と
読み替えるものとする。