国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所(抗告裁判所が子の返還を命ずる終局決定をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、子の返還の義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

2項

子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所は、前項の規定による調査 及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。

3項

子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所 並びに前項の規定により調査 及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項 及び第五項においてこれらの家庭裁判所を「調査 及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査 及び勧告をさせることができる。

4項

調査 及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査 及び勧告に必要な調査を外務大臣に嘱託するほか、官庁、公署 その他適当と認める者に嘱託し、又は学校、保育所 その他適当と認める者に対し子の生活の状況 その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

5項

調査 及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査 及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧、謄写 若しくは複製、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

6項

第一項の規定による調査 及び勧告の手続には、その性質に反しない限り、の規定を準用する。

7項

前各項の規定は、和解によって定められた義務の履行について準用する。