国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百五十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

この法律の規定による過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

この法律に規定するもののほか、過料についての裁判に関しては、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号の規定( 並びに 及びの規定 並びに 及びの規定中検察官に関する部分を除く)並びに刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号本文 及び 並びにの規定を準用する。