この法律の規定による過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。
この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
この法律の規定による過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。
この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
この法律に規定するもののほか、過料についての裁判に関しては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五編の規定(同法第百十九条 並びに第百二十一条第一項 及び第三項の規定 並びに同法第百二十条 及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。