この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 : ハーグ条約実施法
附 則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 10月17日 09時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律は、この法律の施行前にされた不法な連れ去り又はこの法律の施行前に開始された不法な留置には、適用しない。