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国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十号
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第二条
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憲法
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
第二条
1項
民事特別法第一条
及び
第二条
の規定は、被害者がアメリカ合衆国 又は協定にいう派遣国の一である場合には、
適用しない
。