国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十号 #

第二条


1項

民事特別法第一条 及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国 又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない