この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十号
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附 則
最終編集日 :
2024年 04月19日 12時44分
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この法律は、協定の最初の署名の日から六箇月以内に、受諾を条件としないでこれに署名し、これを受諾し、又はこれに加入した国に関しては、日本国との平和条約の最初の効力発生の日からその国について協定が効力を生ずる日の前日までに生じた事項にも適用する。この場合においては、民事特別法第四条の期間は、その国について協定が効力を生じた日から起算するものとする。