大学でない者は、国際連合大学という名称 又は これに類似する名称を用いてはならない。
前項の規定に違反して、国際連合大学という名称 又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。
大学でない者は、国際連合大学という名称 又は これに類似する名称を用いてはならない。
前項の規定に違反して、国際連合大学という名称 又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。