国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

昭和五十一年法律第七十二号
分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 01月27日 19時27分

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@ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に国際連合大学という名称 又はこれに類似する名称を用いている者については、第三条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。