国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号 その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者(以下「国際テロリスト」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていること 並びに同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号 その他の同理事会決議が国際連合の全ての加盟国に対し特定の国 又は地域による大量破壊兵器等の開発等(当該特定の国 又は地域による核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 又はこれらを運搬することができる物資の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け 及び使用をいう。以下同じ。)に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する財産の凍結等の措置について必要な事項を定めることにより、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号)による措置と相まって、我が国が国際的なテロリズムの行為 及び大量破壊兵器等の開発等を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和 及び安全に対する脅威の除去に資することを目的とする。