国は、次章 及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、国際的なテロリズムの行為 及び大量破壊兵器等の開発等の防止 及び抑止に関する国際的な情報交換 その他の協力を推進するとともに、これらの行為の防止 及び抑止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十四号
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略称 : 国際テロリスト財産凍結法
第二条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正